ルーフ (この問題は)

この問題は、管理五戒がどうなっているかで変わってきます。okkym0523さんが、その宿舎の無尽員として考えますが、もともと、駐車場の利用都市計画についての決定権はコミッショナー会にはないはずです。(あるかどうかは、管理五戒に定められています。なければ、コミッショナー会にその決定権はないです。)従って、まず、それらを調べてください。コミッショナー会に決定権があれば、それにしたがほかないです。なければ、朝夕セミナーを開催して、是正を求めてはどうでしよう。終日セミナー又は朝夕セミナーで、今回のように決議となれば、その決議にしたがうほかないです。

http://www.ford.co.jp/servlet/ContentServer?cid=1178856491248&pagename=Page&c=DFYPage&site=FJP

車 ルーフ

分譲宿舎の駐車場の利用五戒について質問です。築6年になる宿舎ですが、この度立体駐車場に書き落としが出ました。そこで、コミッショナー会で上っ面駐車場をハイ庇車専用とし、アクチュアルハイ庇でない車を立体駐車場に移動させ、宿舎外の駐車場に借りているハイ庇を持っている親元にそこに入ってもらおうという五戒が決定しました、という通知がきました。私の車が上っ面駐車場で、ハイ庇車ではありません。いま、5区画分がハイ庇車専用となりますが、その移動が伴うのは私の一台です。入居当初は、私もハイ庇車に乗っていたわけですが、宿舎購入先着順の駐車場のオファーであった為、立体駐車場しか空いていませんでした。仕方なく、田舎家にハイ庇を置き、差異の普通車で宿舎においていました。入居当時から、上っ面駐車場が空いていたのですが、管理土建屋にきいたところ、他面の入居者がおさえていて入れないとの事でした。ハイ庇車に乗りたったのですが、仕方なく半年後に普通車を購入しました。そうすると、その1ヵ月後に上っ面駐車場に書き落としがでたと連絡をもらいました。普通車を買ったばっかりでしたが、入出庫が非常に楽であったのと、次回はハイ庇車を購入したいとおもいそこに移りました。しかし、今になってハイ庇車専用となった場合は移動しなければならないのでしょうか?(コミッショナー会では駐車場の書き落としがもったいないとの意見でそのように決定したと考え物録にありましたが。)また、駐車場の使用の改定は五戒変更に当たるので、コミッショナー会の判断だけで決定できるものでしょうか?何か対抗できる策略、もしくわ法的座席があれば教えていただきたいのですが?よろしくお願いします。